株式譲渡に消費税はかかる?事業譲渡は非課税でない・個人事業者は?

株式譲渡に際しては、一般的に消費税は課税対象外となります。ただし、消費税が課税される場合もあるため、課税の対象となるか否かの判断が必要です。この記事では、株式譲渡における消費税の仕訳・会計処理、株式譲渡で、消費税が発生する際の計算方法などについて解説します。ぜひ参考にしてください。

株式譲渡の消費税は非課税

株式譲渡において、消費税は、原則として非課税です。これは、個人が保有する株式を譲渡しても、会社が保有する株式を売却しても同じです。

株式譲渡とは

株式譲渡とは、株主が保有する株式を企業もしくは個人に譲渡し、会社の経営権を移転することです。節税に優れており、面倒な手続きが少ないといった特徴があり、中小企業のM&Aでも多く活用されています。

株式譲渡時の消費税が非課税である理由

消費税は、商品の売買やサービス提供に課せられる税金です。株式をはじめとした有価証券の譲渡は消費と見なされないため、課税の対象外となります。課税取引・非課税取引・不課税取引の3種類があり、株式譲渡は非課税取引に該当します。手形や小切手などと同様に、株式は消費ではなく、株式の取引は譲渡側から譲受側へと資本の移転があったものとして扱われます。

M&Aによる譲渡で消費税が生じる場合とは

M&Aで譲渡する際に、消費税がかかる場合がありますので、注意が必要です。もっとも、これは法人や個人事業者の場合の扱いのため、一般的なオーナー経営者が保有する自社株を譲渡する取引には関係しません。

事業譲渡では消費税がかかる

事業譲渡の場合には、消費税が課せられます。運営する事業の一部又は全部を譲渡する場合、譲渡の対象に消費税法上の課税資産(棚卸資産、固定資産、設備など)」が含まれるときは、その部分について消費税が課税されます。

株式譲渡なのに消費税がかかる場合がある

株式譲渡の場合でも、消費税が生じることがあります。少し複雑ですが、説明します。

消費税の納税額の計算ロジック

法人や個人事業者が納付する消費税の額は、仮受消費税(預かった消費税)から仮払消費税(支払った消費税)を控除して計算します。ただし、消費税法上の課税売上高が5億円超の場合や、課税売上高が5億円以下であっても「課税売上割合」が95%未満の場合は、仮払消費税のうち課税売上割合分しか控除することができないルールになっています。そのため、課税売上割合が低いほど、消費税の納付額は増えることになります。

M&A(株式譲渡・事業譲渡)した際の消費税の課税売上高の計算式

有価証券を譲渡したときは、それ自体の消費税は非課税(売上)となりますが、課税売上割合の計算にあたっては、有価証券の譲渡価額の5%を非課税売上高として分母に加算することとされています。分母に譲渡価額の5%だけを足すことによって、納付する消費税が過大にならないよう納税有利に配慮されています。

有価証券の譲渡が消費税を誘発し易い状況

上記したように、実際に納付する消費税を計算する上での「課税売上高」の分母に株式譲渡金額(の5%)が加算され、それが大きいほど、納税額が増える構造になります。そのため、譲渡する有価証券が高額であったり、少額であったとしても売買を何度も繰り返している場合、仮払消費税で控除しきれない仮受消費税の支払いが必要になることがあります。

株式譲渡時の消費税の会計処理

株式譲渡をする際には、消費税の仕訳や会計処理に対する理解が必要です。株式の仕訳では、有価証券譲渡益と有価証券譲渡損といった勘定科目を用いて、仕訳・会計処理をします。

有価証券譲渡益が発生した際の仕訳

有価証券売却益とは、有価証券を譲渡・譲受することによって得た利益を指します。15,000円で譲受した株式を16,000円で譲渡した場合、1,000円の利益が発生します。得た利益の勘定科目は、有価証券譲渡益が適切です。

有価証券譲渡損が発生した際の仕訳

有価証券譲渡損とは、有価証券を譲渡・譲受することによって発生した損失を指します。15,000円で譲受した株式を、株価下落によって10,000円で譲渡した場合、5,000円の損失が発生します。生じた損失は、有価証券譲渡損という勘定科目で会計処理をします。

株式譲渡における消費税のまとめ

株式譲渡においては、基本的に消費税が課せられません。しかし、取引する有価証券が高額であったり、少額の売買を繰り返したりしている場合、控除しきれない消費税が発生する可能性があります。消費税が発生する場合、消費税の仕訳・会計処理などが必要です。計算方法や処理方法について理解していないと、トラブルを生じることもあるため、注意しましょう。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループであることからM&A(第三者への承継)を前提とした提案だけではなく、事業所内や親族内での承継など、複数の選択肢の提示やサポートが可能です。 経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、対象企業の詳細な事業分析を実施したうえで、シナジー(相乗効果)創出を見込める候補先を紹介します。株式譲渡をはじめ、M&Aや事業継承などに関するご相談は、みつきコンサルティングにお任せください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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